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第二会社方式による事業・雇用・生活基盤の再設計

いまの会社の形のままでは続けられない場合でも、事業そのもの・働く人の雇用・経営者とご家族の生活基盤を残せる可能性はあります。第二会社方式は、そのための選択肢の一つです。関係者への誠実な対応を前提に、慎重に検討します。

こんな状況の方に

  • 収益はあるのに、債務が重すぎて返済の見通しが立たない
  • 事業と従業員の雇用、取引先との関係を守りたい
  • 廃業か継続かの二択で行き詰まっている

第二会社方式とは

第二会社方式とは、いまの会社(旧会社)から事業と雇用を新しい会社(第二会社)へ承継(引き継ぐこと)し、事業の継続を図る再生手法です。承継には適正な対価の支払いが伴い、旧会社に残った債務は、弁護士等の専門家の関与のもとで整理・弁済(残った債務を決まった手続きで返すこと)の手続きに進みます。金融機関・債権者への誠実な説明を、すべての工程の前提とします。

前提: 金融機関・債権者への誠実な説明(全工程) 旧会社 事業・雇用 残る債務・資産 新会社(第二会社) 事業・雇用を承継 (引き継ぐこと) 事業譲渡/会社分割 適正な対価 残る債務は、弁護士等の関与のもと 整理・弁済(残った債務を返す手続き)へ 弁護士(法的判断・手続)・税理士(税務)が全区間に関与|当社は計画・数値整理・実行管理を支援

※ 第二会社方式は、金融機関・債権者への誠実な説明と適正な対価の評価を前提とする再生手法の一つです。法的判断・手続は弁護士等の専門家が行います。債務を不当に免れる目的でのご利用はお受けできません。経営者個人の保証(連帯保証)の扱いは別途の検討事項であり、状況により異なります。

正しい位置づけ——4つの前提

  • 再生手法の「一つ」です唯一の正解ではありません。リスケ(返済条件の見直し)や事業譲渡など、他の選択肢と並べて比較したうえで検討します。
  • 誠実な説明と適正な対価が前提です金融機関・債権者への誠実な説明と、事業・資産の適正な対価の評価を前提とします。この前提を欠く進め方はお受けできません。
  • 法的判断・手続は弁護士・税理士等が行いますスキームの法的判断・手続は弁護士等の専門家の業務です。当社は事業計画・数値整理・実行管理を支援します。
  • 債務を不当に免れる目的でのご依頼はお受けできません第二会社方式は債務逃れの手段ではありません。旧会社に残る債務の整理・弁済まで含めて、透明に設計します。

検討の前提が整っているケース/慎重な判断が必要なケース

いずれも、債権者への誠実な説明と適正な対価の評価が前提です。

検討の前提が整っているケース
  • 単体で収益性のある事業がある
  • 雇用・取引の継続が地域や取引先にとって重要
  • 承継の受け皿(後継者・スポンサー・関連会社)が想定できる
  • 金融機関と対話できる関係が保てている
慎重な判断が必要なケース
  • 債権者への十分な説明が難しい状況
  • 事業・資産の適正な対価の評価が困難
  • 収益の見通しが立たない(承継しても続かない)
  • 法的リスクの整理がついていない
慎重な判断が必要な場合は、リスケ(返済条件の見直し)・事業譲渡・法的整理など、他の選択肢を含めて検討します。

検討の流れ(5つのステップ)

  • 現状整理事業・財務・保証の状況を整理し、守りたいものの優先順位を確認します。
  • 再生可能性と選択肢の比較検討第二会社方式を含む複数の選択肢を、現実的な帰結まで並べて比較します。
  • 専門家との連携体制の組成弁護士・税理士等と連携体制を組み、法的判断・税務の検討を進めます。
  • 債権者への説明方針の設計金融機関・債権者への説明の内容と順序を設計します。
  • 実行と移行管理当社は計画・数値整理・実行管理を支援します。

当社の役割と専門家連携

スキームの法的判断・手続は弁護士等の専門家が、税務は税理士が担当します。当社は、事業計画の策定・数値の整理・実行管理を支援し、検討の全体を整理します。当社のみで完結するスキームはありません。

留意点

状況を確認したうえで、無理のない支援範囲をご提案します。

費用は資金繰り状況を踏まえて個別にご相談します。

支援範囲に応じてお見積りします(着手前に必ずご説明します)。

※ 第二会社方式は、金融機関・債権者への誠実な説明と適正な対価の評価を前提とする再生手法の一つです。法的判断・手続は弁護士等の専門家が行います。債務を不当に免れる目的でのご利用はお受けできません。経営者個人の保証(連帯保証)の扱いは別途の検討事項であり、状況により異なります。自宅・ご家族の生活の保全については自宅・家族生活の保全支援をご覧ください。

関連する支援・情報

よくあるご質問

第二会社方式を使えば、借金はなくなるのですか。

なくなりません。旧会社に残った債務は、弁護士等の専門家の関与のもとで整理・弁済(残った債務を決まった手続きで返すこと)の手続きに進みます。新会社が事業を承継する際には適正な対価の支払いが前提となり、その対価は旧会社に残る債務の弁済原資にもなります。債務を不当に免れる目的でのご依頼はお受けできません。

第二会社方式を使うと、自宅はどうなりますか。

第二会社方式は、事業と雇用の継続を図るための再生手法の一つであり、自宅や個人資産を守るための手法ではありません。自宅の扱いは担保や保証の状況によって決まるため、不動産の保全とは切り分けて、弁護士・税理士など専門家と連携しながら個別に検討します。

従業員の雇用は守れますか。

新会社が事業を承継する場合、雇用を引き継ぐことを前提に設計します。ただし、承継後に事業を続けられる収益の見通しがあることが前提です。見通しが立たない場合は、他の選択肢も含めて検討します。

銀行に知られずに進められますか。

いいえ。金融機関・債権者への誠実な説明を、すべての工程の前提とします。説明を避けた進め方は、かえって法的リスクを高めるため、お受けできません。



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